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会則・規程

会則ならびに諸規程は、令和4年12月2日に改正されたものです。

種智院大学同窓会会則

      第1章 総   則

(名称)
第1条 本会は、種智院大学同窓会と称する。

(所在地)
第2条 本会の所在地を、京都市伏見区向島西定請70に置き、事務局を種智院大学内に設置する。

(目 的)
第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、母校との関係を密接にし、宗祖の教風を宜揚し、母校の発
展に寄与するとともに、社会教化の振興をはかることを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会報および会員名簿、その他各種誌紙の編集および発行。
(2)総会・講演会・伝授講習会・記念行事等の開催。
(3)母校への支援。
(4)奨学事業および研究助成事業。
(5)その他、本会の目的達成に必要な振興・活性化の事業。

      第2章 会   員

(会 員)
第5条 本会の会員は、母校(種智院大学およびその前身校である京都専門学校、真言宗京都大学)
に関係した者をもって組織する。
(1)正 会 員 母校を卒業した者。
(2)準 会 員 母校の学生、あるいは科目履修生・聴講生等として在籍したことが有り、かつ本会
        の主旨に賛同する者。
(3)学生会員 現在、母校に在籍している学生。
(4)賛助会員
   A.母校の教職員として在籍、または在籍していた者。
   B.本会の主旨に賛同し、幹事会によって入会を認められた者。
(5)特別会員 母校の運営に関係ある職務(経営本山の山主・重役・学園理事・評議員等)にある
        者、および幹事会によって特に推戴した者。
(6)名誉会員 母校ならびに本会に対し、その事業の振興・発展に多大な功績のあった者を、総会
        の決議を経て名誉会員として推戴することができる。

(会員の義務)
第6条 本会の会員は、第21条の定めるところによる会費を納入しなければならない。
2.住所氏名等に変更があった場合は、すみやかに本会事務局へ届けなければならない。

(資格の喪失)
第7条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人として後見開始の審判を受けたとき、もしくは被保佐人として保佐開始の審判を
   受けたとき。
(3)死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき。
(4)除名されたとき。

(退 会)
第8条 会員が退会しようとするときは、書面をもって会長に申し出なければならない。

(除 名)
第9条 会員が、本会の会員として著しい不都合のあったときは、幹事会の議をへて、会長がこれを
除名することができる。

      第3章 組織および役員

(執行部)
第10条 本会に会務および事業運営の執行機関として執行部を設け、幹事会において承認された事業
計画および予算に基づき事業を執行する。
2.総会において事業内容の策定および実施を委嘱された場合は、その委嘱の範囲内で予算準拠の上
で、計画し実行することができる。

(執行部の役員構成)
第11条 本会に会務の執行機関として執行部を設け、次の執行部役員を置く。
(1)会  長  1名
(2)副 会 長  2名以上
(3)会  計  1名以上
(4)常任幹事  若干名
(5)事務局長  1名
2.執行部役員は監査役を兼ねることができない。

(執行部役員の職務)
第12条 執行部役員の職務を次の通りとする。
(1)会  長  本会を代表し、会務を統括する。
(2)副 会 長  会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
(3)会  計  本会の経理、財産管理を掌り、総会において報告を行う。
(4)常任幹事  各事業の遂行および会務を運営する。
(5)事務局長  本会の事務全般を掌り、総会においてその報告を行う。

(執行部役員の任期及び選出方法)
第13条 会長は会員の中から総会において選出し、その他の執行部役員は会
員の中から会長が推薦し、総会の承認を経て選任する。
2.補欠、増員等にあって会務の遂行上急を要する場合は、幹事会の承認によって任命し、その後行
われる総会での承認を経なければならない。
3.執行部役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4.任期は、当年総会の翌日から、2年後の総会開催当日までとする。
5.補欠または増員された執行部役員の任期は、現任者の残任期間とする。

(監査役)
第14条 本会の事業運営ならびに会計業務を監査するため、2名の監査役を総会において選出し、
その任に当たらせる。
2.監査役の任期は2年とし、再任を妨げない。
3.任期は当年総会の翌日から2年後の総会開催当日までとする。
4.補欠された監査役の任期は、前任者の残任期間とする。
5.辞任の承認または解任については、総会の議決を経なければならない。

(幹 事)
第15条 本会の運営を協議するため、幹事会の構成要員として、幹事若干名をおき、総会において
選出し議事に当たらせる。
2.幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
3.任期は当年総会の翌日から2年後の総会開催当日までとする。
4.補欠または増員された幹事の任期は、現任者の残任期間とする。
5.辞任の承認または解任については、総会の議決を経なければならない。

(その他の役員)
第16条 本会は、名誉会長・顧問・参与を幹事会において推戴することができる。

(役員の報酬)
第17条 役員は無報酬とし、交通費等必要と認められる経費は実費を支給する。

      第4章 会   議

(総 会)
第18条 総会は次のとおりとする。
(1)定期総会は、原則として年1回会長がこれを招集、次の議事を行う。
(イ) 事業報告ならびに会計報告、監査報告
(ロ) 事業計画ならびに予算案
(ハ) 役員の選出
(ニ) その他必要な事項
(2)臨時総会は、必要に応じて会長がこれを招集する。
(3)総会の議決は、出席者の過半数をもってこれを決定する。

(幹事会)
第19条 幹事会は、会長・副会長・会計・常任幹事・事務局長・幹事・支部長をもって構成し、会
長がこれを招集し、総会提出議案および会務運営に必要な事項を審議する。
2.急を要する場合は、総会に代行することができる。ただし、その後行われる総会に報告して承認
を求めるものとする。
3.幹事会には、必要に応じてその他の役職も出席することができる。
4.幹事会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、その議決は、構成員およびその他の役
員も含めた出席者の過半数の承認を必要とする。ただし、委任状提出者は出席者と見なすことができ
る。

      第5章 会   計

(会 計)
第20条 本会の会計は、会費・寄付金およびその他の収入をもって充当する。
2.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
3.本会は少なくとも年1回、監査役による会計監査を受ける。また大学の会計監査において要請あ
るときは財務諸表を提出して監査を受ける。

(会 費)
第21条 会費は次のとおりとする。
(1)正会員・準会員・学生会員・賛助会員とも1ヶ年3,000円とする。終身会費は、30,000円とす
   る。
(2)特別会員、名誉会員等、本会において推戴した会員は終身会員とすることができる。
(3)退会者、除名者がすでに納付した会費は、返付しない。

      第6章 そ の 他

(支 部)
第22条 本会に支部を置くことができる。
2.支部設置規程については別にこれを定める。

(会則の変更)
第23条 本会則の変更は、総会において出席者の過半数の同意を必要とする。

(従前の団体)
第24条 従来の東寺学友会の団体は、その主旨を体し、本会がその事務、会計を引き継ぐものとす
る。


付則 この会則は昭和57年7月12日より実施する。
この会則は昭和63年10月22日より実施する。
この会則は平成4年7月2日より実施する。
この会則は平成9年6月20日より実施する。
この会則は平成13年6月30日より実施する。
この会則は平成15年7月9日より実施する。
この会則は平成21年3月5日より実施する。
この会則は平成26年7月17日より実施する。
この会則は令和4年12月2日より実施する。

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種智院大学同窓会支部設置規程

第1条 種智院大学同窓会会則第22条に基づき、支部設置規程を設ける。

第2条 支部は本部の活動を援助することを目的とし、併せてその支部会員相互の親睦をはかるもの
とする。

第3条 支部の設立は、本部幹事会の承認を必要とする。
2.支部の設立は次の要件を満たすことが望ましい。
(1)原則として地区、宗派、職域、在籍年次、在学中の活動組織などを単位とする。但し併合・分
   割することをさまたげない。
(2)支部の会員は本部の会員であることを前提とする。
(3)会員数10名以上を原則とする。
(4)支部はその支部規約を作らなければならない。
(5)支部長その他の役員を置かなければならない。

第4条 支部を設置するときは、次の事項をただちに本部に提出し、本部幹事会の承認を得、かつ総
会に報告しなければならない。
  名称、範囲、所在地、支部規約、役員名簿、会員名簿
  その他参考となる事項
2.前項に定めた提出事項の内容に変更がある場合も、本部に届けなければならない。

第5条 支部長は支部の業務を総括し、本部の幹事会構成員となる。

第6条 この規程は昭和57年7月12日より実施する。
この規程は昭和63年10月22日より実施する。
この規程は平成4年7月2日より実施する。
この規程は平成9年6月20日より実施する。
この規程は平成26年7月17日より実施する。

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種智院大学同窓会慶弔規程

第1条 会員の弔事
(1)本部現役役員       弔電ならびに香奠10,000円もしくは供花
(2)本部旧役員        弔電ならびに香奠10,000円もしくは供花
(3)会員           弔電

第2条 会員の慶事
(1)会員の結婚        祝電
(2)会員の各種褒賞等の受賞  祝電・記念品

第3条 その他、会長が必要と認める場合には、上記規定に準じておこなう。


附則 この規程は平成元年6月6日より実施する。
この規程は平成26年7月17日より実施する。

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種智院大学同窓会奨学金ならびに研究助成規程

      第1章 総   則

(趣 旨)
第1条 この規程は、種智院大学同窓会(以下「本会」)が、種智院大学に在籍する学生で学業・人
物ともに良好であるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対し奨学金の給付、併せ
て仏教及び仏教福祉に関する研究助成金の給付について必要な事項を定める。

      第2章 奨 学 金

(奨学金受給者の資格)
第2条 奨学金受給者の資格は、次の各号に該当する者とする。
(1)種智院大学学生(科目等履修生、聴講生、研究生、特例研究員等は除く)であって、学業・人
   物ともに良好であること。
(2)経済的理由により修学の継続が困難と認められること。
(3)種智院大学学長の推薦が得られること。

(奨学金受給者の募集)
第3条 奨学金受給者の募集については、毎年4月を目途に種智院大学学生課を通じて種智院大学内
に掲示し告知する。
2.奨学金受給者の採用人数は、原則として毎年4名とする。

(奨学金の受給申請)
第4条 奨学金の受給を希望する者は、所定の申請書に成績証明書及び授業料等学生納付金を負担す
る者の収入証明書を添付するものとする。

(奨学金受給者の選考及び決定)
第5条 奨学金受給者の選考は、種智院大学学長の推薦に基づき本会執行部の協議を経て会長が決定
する。
2.前項において決定した受給者については、本会幹事会および総会に報告する。

(奨学金の給付金額)
第6条 奨学金の給付金額は、原則として一人当たり20万円とする。
2.給付する奨学金の総額は、原則として年額80万円とする。

(奨学金受給者の取り消し及び給付金の返還)
第7条 奨学金受給者が次の各号の一に該当すると認められる場合は、給付を取り消し、給付金の返
還を命ずることがある。
(1)虚偽の申請により、不正に給付を受けたと認められるとき。
(2)奨学金受給者が当該年度途中で、学籍を失ったとき。
(3)その他、会長が適当でないと認めたとき。

(事務処理)
第8条 奨学金給付に関する事務処理は、種智院大学学生課に委任する。

      第3章 研究助成金

(研究助成金受給者の資格)
第9条 研究助成金受給者の資格は、種智院大学の卒業生、もしくは種智院大学の教職員であること。
かつ大学院修士課程終了以上、もしくはそれと同等の研究実績を有する者。

(研究助成金受給者の募集)
第10条 研究助成金受給者の募集については、毎年4月を目途に種智院大学内に掲示し、本会ウェ
ブサイト等において告知する。
2.助成件数は、原則として毎年2件以内とする。

(研究助成金の受給申請)
第11条 研究助成金を希望する者は所定の申請書と研究計画書、ならびに出費計画書を提出するも
のとする。

(研究助成金受給者の選考及び決定)
第12条 研究助成金受給者の選考は、第13条に定める審査委員会の協議を経て会長が決定する。
2.前項において決定した受給者については、本会幹事会および総会に報告する。

(研究助成金受給者審査委員会)
第13条 研究助成金受給者審査委員会は、本会から委嘱する次の人員を以て構成する。
(1)種智院大学各学科から適任の教員を各1名以上
(2)本会執行部役員
2.審査委員が研究助成金受給に応募した場合は、審査委員の委嘱を解く。

(研究助成金の給付金額)
第14条 研究助成金の給付金額は、原則として年額30万円を2年にわたり給付する。
2.給付する研究助成金の総額は、原則として年額60万円とする。

(研究助成金受給者の義務)
第15条 研究助成金受給者は次の義務を果たさなければならない。
(1)提出した研究計画書に基づき、誠実に研究をすること。
(2)研究成果を学術大会において1回以上発表し、1本以上の論文を学術誌に掲載すること。
(3)研究成果公表の際には「種智院大学同窓会研究助成金」による旨を明示すること。
(4)公表した論文が掲載された出版物は、種智院大学図書館学術情報センターに1部寄贈すること。
(5)収支報告書を提出すること。

(研究助成金受給者の取り消し及び給付金の返還)
第16条 研究助成金受給者が次の各号の一に該当すると認められる場合は、給付を取り消し、給付
金の返還を命ずることがある。
(1)虚偽の申請により、不正に給付を受けたと認められるとき。
(2)受給者が当該年度途中で、第9条に定める受給者資格を失ったとき。
(3)第15条に定める、研究助成金受給者の義務を怠ったとき。
(4)その他、会長が適当でないと認めたとき。

(事務処理)
第17条 研究助成金給付に関する事務処理は、本会事務局がこれを行う。

      第4章 そ の 他

(改 廃)
第18条 この規程の改廃は、同窓会幹事会に諮り、総会の議を経て会長が決定する。

附則 この規程は、平成15年7月9日から施行する。
ただし、平成15年度については、第3条第1項、第2項及び第6条第2項の規定にかかわらず、2
名(総額40万円)を限度に10月に募集し、奨学金を給付する。

この規程は、平成26年7月17日から施行する。
ただし平成26年度については施工後ただちに研究助成金の募集ならびに審査を実施し、助成金は4
月に遡及して給付する。

この規定は令和4年12月2日より施行する。

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